基本情報

名称ブランデンブルク帝国・カリフォーニエン=ドイツ友情同盟条約
国際表記漢字:普・加獨友情同盟条約、          ドイツ語:Freundliches Bündnis zwischen Brandenbu-rg Reich und Kalifornien Deutschland
批准2020年6月14日
発効2020年6月14日

本文


ブランデンブルク帝国・カリフォーニエン=ドイツ友情同盟条約

第一章 総則

1. 本条約は両国代表が批准署名後ただちに有効となり、その期間は無期限とする。
2. 両国代表は同盟締結後は速やかに国際社会にその旨を公表することにより、同盟の優位性をより強化する。
3. 両国政府は本同盟を国民にわかりやすく説明し、また国民からの理解と支持獲得に努めなければならない。
4. 本同盟は、いかに続くいかなる条文においても、また条文が追加、または改訂される場合であっても対等な関係が絶対条件である。ブランデンブルク帝国、またカリフォーニエン=ドイツどちらか一方のみが利益を享受し、他方に不利益を強いるような内容の項目は、これを無効とする。

第二章 経済同盟

1. ブランデンブルク帝国とカリフォーニエン=ドイツは互いに二国のみが唯一正統性のあるドイツであり、その他のドイツは二国の固有の領土を不当に占拠している集団である。
2. そのため、二国は本来一つの国であり、国際的事情により別個の国である状態を余儀なくされているのである。
3. ブランデンブルク帝国とカリフォーニエン=ドイツは通貨を統一する。どちらの通貨を使用するか、また新通貨を定めるかは別途決定するものとし、決定後に本項を改めるものとする。
3-1 統一通貨に関して、第一章第四項の絶対条件の観点から交換レートは1:1とする。ただし、経済規模の違いからそれが困難な場合、埋め合わせ分は経済援助またその他の形で経済規模の大きな方がもう一方に行うものとする。ただしその期間は10年間を上回ってはならない。
3-2 両国の通貨を第三国も自国通貨として使用したい旨を通告してきた場合、両国は話し合って決定する。
4. 両国はどちらか片方の金融機関がデフォルトに陥り、それを自国内で解決できない場合、またはどちらか片方の当事国がデフォルトに陥った場合、またはなんらかの事情により金融破綻に陥るか国内経済が大混乱している場合は、それを自国の問題として扱い、あらゆる手段を用いて可能な限りこれを援助しなければならない。
5. 両国は、両国民が自国の金融機関で口座開設を求めた場合、これを出来る限り許可しなければならない。
6. 両国は外国人の土地購入に法的な規制がある場合、両国民を外国人として扱わない。
7. 両国は、今後10年間以内に双方の関税を無くす。
8. 両国資本企業は、両国領内で税制上の最優遇を受ける。
9. 両国は両国民が自国空港を利用する際、障害者、妊婦、高齢者、軍人用優先搭乗区画が空いている場合はこれを利用させることができる。
10. 両国は、両国民に対し180日間の滞在に限り自由に行き来できるようにする。また、労働、留学、宣教その他のビザは両国を最恵国待遇にする。
11. 両国は犯罪者引き渡し協定を平等に締結する。
12. 両国は車両のナンバープレートの規格を統一する。
13. 両国は今後10年間以内に電気製品のコンセント規格を統一する。
14. 両国は今後10年間以内に工業製品の企画を統一する。

第三章 軍事同盟

1. 軍事同盟は相互安全保障であり、両国はどちらか一方が第三国から攻撃された場合自動的に参戦義務を負う。
2. 戦時下において、どちらか一方が軍事的に破壊されるか、または軍隊の主要な指揮官が戦死または行方不明または職務遂行不可能な状態になった場合は、両国は自国指揮官を派遣し軍隊を指揮する。
3. 戦時下において、両国の軍隊並びに従軍者は両国の領土、領空、領海その他あらゆる領域を自由に通行、または一時的に駐屯できる。その期間は駐屯地を領有する政府が定める。
4. 両国は自国の軍隊が相手国を通行または駐屯する場合、その期間の補給はその軍を保有する当事国が責任を負う。ただしそれが困難な場合、両国は互いに協力しなければならない。
5. 両国は戦時下または平時において、自由に互いの軍または部隊を互いに編入することができる。
6. 両国は互いに対する信頼と友好の証として、互いに領土内の軍事基地を提供、または貸し出すことができる。
7. 両国は遅滞なく、両国の銃弾、また火砲弾、または誘導弾燃料の規格を統一する。
8. 両国は戦時下において、互いに許可なく降伏してはならない。
9. 両国は戦時下において、両国の避難民を互いに自国民と同等に扱わなければならない。これをあらゆる手段を用いて可能な限り保護することは両国の義務である。
10. 両国は特にこの軍事同盟に関し、両国民に説明しこれの支持を獲得する務めを負う。
11. 両国間での戦争または軍事的対立を絶対に禁止する。

第四章 文化的同盟

1. 両国は公用語の正書法を統一する。
2. 両国は互いに協力して、ドイツ語の国際的普及に努める。
3. 両国の高等学校を卒業した者は、両国の大学に入学する際に外国人として手続きされない。
4. 両国の義務教育を卒業した者は、両国の高等学校に入学する際に外国人として手続きされない。
5. 両国は今後10年間以内に、教育制度を統一する。
6. 医師資格、看護師資格、介護士資格を両国間で統一する。
7. 両国は互いの文化を尊重しなければならない。このため、両国は少なくとも1つ、大使館の他に民間の文化交流施設を両国内に設置する。施設は両国政府により支援また認可される。
8. 両国民は1年に少なくとも1回以上、両国のビールを飲むように努める。欧州のドイツビールも、またカリフォーニエンのビールもどちらも美味しい。

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