最終更新: kalifornien_deu 2020年06月19日(金) 14:25:03履歴
名称 | カリフォーニエン=ドイツ・神聖ブラジル帝国二国間難民協定 |
国際表記 | ドイツ語:Vereinbarung für Flüchtlinge zwischen Kalif-ornien Deutschland und Neue Reich Brasilien、ポルトガル語:Um acordo para refugiados entre Califórnia Al-emanha e Novo Reich Brasil |
目的 | 難民保護 |
批准 | 2020年6月18日 |
発効 | 2020年6月19日 |
カリフォーニエン=ドイツ・新生ブラジル帝国二国間難民協定
総則
1. 本協定はカリフォーニエン=ドイツと新生ブラジル帝国の二国間で有効であり、両国の難民保護に関する協定である。
2. 両国は本協定の内容を出来る限り守るよう努めなければならない。国力の大きな大国が難民を保護するのは、これに課された義務である。
3. 両国は基本的人権、また人道上の観点から難民を庇護する必要を認識している。
第一章 難民の定義
1. 難民とは、カリフォーニエン=ドイツ国民および新生ブラジル帝国国民がなんらかの理由により国に留まることで生命や財産に大きな被害を被る可能性が高い者が、国外に避難する希望を出している状態を言う。
2. カリフォーニエン=ドイツ政府、または新生ブラジル帝国政府がなんらかの理由により国民保護に充分尽力できない場合、どちらか一方の国民がどちらか片方の国歌に難民申請を出した時にはこれをできる限り承認しなければならない。
3. 難民は、自国民に提供している法制度上の公共サービスを受けることができる。外国人という理由で差別されない。
4. 難民は、宗教的また政治的な理由で差別されない。
5. 難民は、宗教的また政治的な理由そのもので逮捕されない。
6. 難民に対する基本的人権を無視した過酷な尋問、また拷問は、これを絶対に禁止する。
第二章 難民保護規定
1. 難民が衣食住、また犯罪からの危険に心配することがないよう努めるのは協定締結国の義務である。
2. 難民が就労ビザ発行を求めた場合、通常の外国人に対する就労ビザ発行と同等の手続きが踏まれるべきである。難民であるという理由で不利益を被ってはならない。
3. 難民が就学ビザ、あるいは留学ビザ発行を求めた場合、通常の外国人に対する就学ビザ、あるいは留学ビザ発行と同等の手続きが踏まれるべきである。難民であるという理由で不利益を被ってはならない。
4. 難民が難民キャンプ、または難民自治区設立を求めた場合はこれになるべく耳を傾けなければならない。
5. 前項の要求を飲む場合は少なくとも1人、同国政府との連絡役また難民代表者を難民たちから選出しなければならない。ただし選出は難民たちによって行われなければならない。
6. 難民を保護している当事国は、難民出身国政府に対し、一人当たり日額400帝国レアルを請求することができる。その場合難民出身国政府は、可能な限りこれを支払う。
7. 難民が、避難先の地で死亡した場合、難民の遺体は難民出身国が引き取る。ただしそれが困難な場合、避難先の政府が一時埋葬する。
補則
1. 上記項目の他に情勢の必要に応じて項目を追加またはその一部を修正する場合、締結国間で決めることができる。
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