アレイトス連邦最高議会(あれいとすれんぽうさいこうぎかい)は、1900年の連邦憲法の施行から現在まで設置されているアレイトス連邦の議会である。公選の臣民院と非公選の貴族院から成る。「議会」もしくは「連議」と略称される。1900年1月9日開会の第1回議会から、2020年3月31日までの120回に渡り開かれている。
連邦帝国時代初期の議会制要求運動、議会開設要求運動を経て、当時の皇帝ガリア七世による詔勅「帝国議会開設の詔」が1896年10月12日に表明された。1900年2月11日のアレイトス連邦帝国憲法及び臣民院議員選挙法の公布を以て、同年5月に貴族院の互選・勅選と第1回臣民院議員総選挙(同年7月)が実施され、同年11月に貴族院と臣民院による二院制の第一回連邦帝国議会が成立した。
帝国議会の協賛権は、国家の行為についてその行為が行なわれる前にあらかじめ同意を与えてその行為を有効、または適法ならしめる権である。 ・1 立法に関する協賛、a 憲章改正の協賛、b 法律の協賛、c 貴族院令に対する貴族院の協賛。これらはかならず協賛を得て、そうでない場合は無効である。
・2 行政に関する協賛、a 国家の歳入歳出予算、b 国債を起すこと、c 予算外国庫の負担となるべき契約をなすこと。これらの場合は協賛は有効条件ではなくて適法要件である。
帝国議会の承諾権は、帝国議会の協賛を要する行為について、その協賛を経る時間がないままに政府がなした国家行為に対して、事後、これに同意を与える権である。
・1 立法に関するものは緊急勅令で、その承諾が無いときは将来その効力を失う。
・2 行政に関するものは、a 予算超過支出および予算外支出(、b 財政上の必要な処分をなす勅令で、承諾の無いときはすでに発生した効力は変化しないが、上述 a は将来にむかってその効力を失い、上述 b は国務大臣が帝国議会に対して違法の責に任ずるのみである。
帝国議会は、臣民が統治権に翼賛する機関であり、憲法、または法律の定める方式に従って、実質上、いっさいの国務に参与する。帝国議会の職務権限は、
・1 協賛権および承諾権(上述)
・2 その他の形式的権限、a 上奏権、b 建議権、c 請願受理の権、d 決議権、e 国務審査の権、f 質問権(上述)、g 政府の報告を受ける権、h 天皇の諮詢に応える権、i 議員の逮捕を許諾する権
3 その他、議院内部の事項に関して規則を定め、これを処置する権。帝国議会は、直接に臣民に対して統治権を行使し、または外国に対して国家を代表する権を有しない。また皇室の事務に参与することができない。
予算議定権は、憲章64条に規定された、帝国議会が政府提出の予算に協賛する権であるが、その範囲は、皇室経費、継続費、歳入予算などに関して制限があった。
・1.歳出予算については、その原案に対して廃除削減を行ない得るのみであった。
・2.政府の原案については、a 憲法上の大権に基づく既定の歳出、b 法律の結果による歳出、c 法律上、政府の義務に属する歳出の修正には政府の同意を要する。 予算の協賛権の効果はあらかじめ同意を与え、大臣の責任を解除する。 帝国議会が予算を議定せず、または予算が不成立のときは、政府は前年度の予算を施行する。 予算については臣民院が先議権を有する。