●この条約は南大西洋、並びにカリブ海海域のみに適用される。
●この条約は、軍事兵器以外の品目での貿易を目的としたものである。
●この条約を結んだ国家は、軍港や軍事空港を除く港と空港を開放し、国家間での行き来に関して互いの国の法律に準じた上での自由を認める。
●この条約を結んだ国家は、
新生ブラジル帝国の管理する
環南大西洋航空管制ネットワーク?と
南大西洋船舶管制ネットワークを利用する事が出来る。
●この条約を結んだ国家は、互いの貿易品目について正当なる金額にて取引を行う。
●この条約を結んだ国家は、カリブ海と南大西洋における海難事故、並びに災害に関しての相互協力を行う。
●この条約を結んだ国家は、互いの外交には不干渉とする。
●この条約を結んだ国家は、互いの戦争行為に関しては一切関わらない。