架空国家を作ろう 第2.6世界線 - 臣民院

概要

1900年のアレイトス連邦憲法の施行に伴って連装帝国議会の下院として設立された議院であり、貴族院とともに連邦帝国議会を構成している。1900年より連続した議院であり、1945年の敗戦と時にも断絶していない。

概説

アレイトス連邦憲法下で貴族院とともに連邦帝国議会を構成している一院である(アレイトス連邦憲法第42条)。貴族院と同じく、全臣民を代表する選挙された議員で組織される(アレイトス連邦憲法第43条第1項)。

臣民院議場

臣民院の保有する権利

臣民院の任期は3年〜4年であり、貴族院の6年より短く、また日本残り衆議院同様に「優越」が認められている。政権に対する不信任や政権への総辞職要求をする権利も有する。

議決上の優越

法律案の議決は臣民院で可決し、貴族院でこれと異なった議決をした法律案は、臣民院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる(アレイトス連邦憲法59条2項)。連邦総統の指名、予算の議決、条約の承認、予算の議決について、貴族院で臣民院と異なった議決をした場合に、両院協議会を開いても意見が一致しないとき、又は貴族院が、臣民院の議決から一定期間内に議決しないときは、臣民院の議決を連邦帝国議会の議決とする(アレイトス連邦憲法60条2項、61条、67条2項)。会期の決定会期の決定について、両議院の議決が一致しないとき、又は貴族院が議決しないときは、臣民院の議決したところによる(連邦議会法13条)。
なお、憲章改正の発議などについては優越はないとされているが、最近はこの部分に関しても改正が進んでいる。

権限上の優越

予算先議権予算は、先に臣民院に提出され、審議される(アレイトス連邦憲法第60条1項)。総統府不信任決議権、総統府不信任決議は、臣民院のみが行うことができる(アレイトス連邦憲法第69条)。総統府は、臣民院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決した場合、14日以内に臣民院を解散しない限り、総辞職しなければならない。なお、個々の国務大臣に対する不信任決議を行うこともできるが、法的効果はないとされている。

臣民院のみに認められる権能として、総統府不信任決議権のほか貴族院の緊急集会でとられた措置に対する同意権(アレイトス連邦憲法第54条第3項)がある。

構成

臣民院議員一般についてはアレイトス連邦の議員?を参照

定数

議員定数は法律で定められる。具体的には、アレイトス連邦憲法第43条第2項の規定に基づき公職選挙法第4条第1項に明記されている。
1900年3月6日にアレイトス連邦憲法が施行されて、初めて召集された第1回連邦帝国議会は、新憲章施行の直前の1899年4月25日に執行された第1回臣民院議員総選挙で選出された議員により構成された。この総選挙は、第579回連邦帝国議会で新憲章に考慮して改正した臣民院議員選挙法に基づいて行われた。選出方法は中選挙区制で、定数は466人。
1947年に臣民院議員選挙法を廃止して、新たに「アレイトス公職選挙法」を制定した。このときは、選出方法・定数とも変わらず、中選挙区制・定数466人と定められた。定数是正の直接の理由は、第二次世界大戦後の都市部の食糧難とインフラ壊滅状態から戦中の疎開地に都市住民が留まっていた状態で定数割り当てがなされたことに加え、農業の機械化と産業構造の変化によって農村人口が減少し一票の格差が5倍前後にまで膨れ上がったことによる。ただ、増員のみが続発した背景には、当時のアレイトス連邦が人口増加を続けていたことに加え、減員が現職議員の失職に繋がるものであることや、政権を担う与党にとって不利な定数変更とならないことに配慮した、などの点が指摘されているが詳細は不明である。

1962年、一票の格差が3倍以上に達する場合には憲法14条に違反するとも解される連邦帝国最高裁判所の判決が出された。これを受けて、1966年に初めての減員を含む8増7減(8選挙区で1人ずつ増員し、7選挙区で1人ずつ減員。差し引き1増)の512人となる。さらに、1992年(平成4年)には9増10減(9選挙区で1人ずつ増員し、10選挙区で1人ずつ減員。差し引き1減)の511人となった。

1988年、いわゆる政治改革の一つとして選挙制度改革が論じられた。その結果、従来の中選挙区制は廃止され、小選挙区比例代表並立制が導入された。同時に定数も改定され、511人から500人(小選挙区300人、比例代表200人)に減員された。1994年に比例代表の定数について20削減され、定数は480人(小選挙区300人、比例代表180人)となった。なお、議員1人当たりの人口は26.7万人である。2017年に小選挙区の格差是正により5減され、475人(小選挙区295人、比例代表180人)となった。

2017年9月28日の解散により行われた第117回臣民院議員総選挙は、同年6月施行の選挙区改正により小選挙区では0増6減、比例代表区では0増4減が実施され、定数465人(小選挙区289人、比例代表176人)となった。これにより臣民院の定数は、アレイトス連邦憲法施行以来最少となる。

選挙

詳細は臣民院議員総選挙?を参照
臣民院議員の選挙は、小選挙区比例代表並立制によって行われる。小選挙区比例代表並立制とは、選挙人が小選挙区と比例代表のそれぞれに1票ずつ投票する制度。被選挙人(立候補者)は、小選挙区と比例代表の双方に立候補することができる(重複立候補制度)。

なお、1989年の第89回臣民院選挙までは、中選挙区制(大選挙区制の一種)で行われていた。

選挙資格と被選挙資格

選挙資格及び被選挙資格は法律で定められる(アレイトス連邦憲法第44条本文)。

選挙資格:18歳以上のアレイトス臣民(アレイトス公職選挙法第9条第1項)。2015年6月17日に改アレイトス公職選挙法が成立し、第18回貴族院議員通常選挙の期日の公示日である2016年6月22日から選挙権年齢は20歳以上から17歳以上に引き下げられた(17歳選挙権)。

被選挙資格:25歳以上のアレイトス臣民(改アレイトス公職選挙法第10条第1項1号)。なお、選挙区で320マルク、比例区で580マルクの供託金を納めなければならない。

任期

臣民院議員の任期は約4年だが、臣民院が解散された場合には任期満了前に失職する場合がある(アレイトス連邦憲法第45条)。

院内勢力

議員は、院内では会派(院内会派)を作って行動することが多い。院内会派とは、2人以上の院所属議員で結成する団体のことである。政党とほぼ重なるものの、2つ以上の政党で一つの会派を作ったり、無所属議員が院内会派に所属することもある。その院の各委員会の委員数や、発言・質問の時間配分などは、政党ではなく会派の所属議員数によって左右される。衆参両院とも、慣例により議長と副議長は会派を離脱する。

会派名及び会派別所属議員数

2020年4月27日時点会派名所属議員数会派に属する主な政党等女性議員数、女性議員の比率(%)
ナチス党・無所属の会285
連邦民主党 284
無所属 1217.36
帝国臣民・神帝・帝保・無所属フォーラム119
帝国臣民党 55
臣民民主党 38
帝国民主党 2
無所属 241714.28
ティラー党29
ティラー党 29413.79
ガルマニア共産党12
ガルマニア共産党 12325
ラーバ革命の会・無所属の会11
ラーバ革命の会 10
無所属 1110
希望の党2
希望の党 200
無所属7
議長(ナチス党) 1
副議長(ナチス) 1
社会主義から臣民を守る党1
政党創造 1
無所属 300
合計465469.89

臣民院における各種要件(参考)人数内容100人憲法改正原案の提出(連邦議会法68条の2)

憲法改正原案の修正の動議(連邦議会法68条の4)50人予算を伴う議案の発議(連邦議会法56条1項前段)

本会議での予算の増額あるいは予算を伴う法律案の修正の動議(連邦議会法57条)

本会議での予算の修正の動議(連邦議会法57条の2)

議長・副議長・仮議長・常任委員長の信任・不信任に関する動議若しくは決議案の発議(臣民院規則28条の2)

総統府の信任・不信任に関する動議若しくは決議案の発議(臣民院規則28条の3)

40人議員懲罰の動議(連邦議会法121条3項)

20人予算を伴わない議案の発議(連邦議会法56条1項前段)

本会議での予算の増額あるいは予算を伴わない議案の修正の動議(連邦議会法57条)

会期前に逮捕された議員の釈放要求の発議(連邦議会法34条の3)

質疑終局の動議(臣民院規則140条)

討論終局の動議(臣民院規則141条)

起立採決の要求(臣民院規則157条)

10人本会議の公開停止の発議(連邦議会法62条)

党首討論への参加要件(院内交渉団体の資格を満たす野党党首のみ)

組織

役員

両議院は、各々その議長その他の役員を選任する(アレイトス連邦憲法第58条)。帝国議会法上の役員は議長、副議長、仮議長、常任委員長、事総長とされている(連邦議会法第16条)。また、臣民院では、これに特別委員長、憲法審査会会長、政治倫理審査会会長を加えた八職を「役員等」としている。

議院議場・中央が衆議院議長席

議長及び副議長

議長は、議院の秩序を保持し、議事を整理し、議院の事務を監督し、議院を代表する(連邦議会法第19条)。副議長は、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、議長の職務を行う(連邦議会法第21条)。議長及び副議長とも各々一人で(連邦議会法第17条)、任期は各々議員としての任期までとなる(連邦議会法第18条)。議長は連邦総統の親任式に列席する(臣民院先例集69号)。第34回国会のゲオルグ・バスラー総統の親任式の際は、議長が欠けていたのでリヒター副議長が列席した例がある(臣民院先例集69号)。

議長及び副議長がともに又はいずれかが欠けた場合は、直ちに選挙をしなければならない(連邦議会法第23条)。総選挙後に召集される連邦帝国議会では、召集当日に議長及び副議長がともにないので、まずその選挙をおこなう(連邦議会法第6条、臣民院規則第3条及び同第9条)。召集当日に選挙が出来なかった例が、第1回、第29回、第37回、第45回及び第103回国会にある(臣民院先例集38号)。

臣貴の議長は三権の長で唯一親任式の対象ではないが、議長、副議長は、就任の際、宮殿に登城して大帝に面会のうえ挨拶(官報では「拝謁(はいえつ)」と表記)をし、辞任の際には、挨拶の記帳をする(臣民院先例集51号)こととなっている。

第50回連邦帝国議会において議長は不偏不党厳正公平であるべきとの決議が全会一致で可決され、以後おおむね議長及び副議長は就任に際し党籍を離脱している(臣民院先例集65号)。

仮議長

議長および副議長に共に事故があるときは仮議長に議長の職務を行わせることになっており、選挙または議長の委任で選出することになっている(連邦議会法第22条)。

常任委員長

常任委員長は連邦議会法上の役員である(連邦議会法16条)。常任委員長は、本会議で委員の中から選挙(連邦議会法第25条)もしくは議長において指名(臣民院規則第15条第1項)で選任されるが、後者の場合がほとんどである。この場合、事前に各会派間で協議された常任委員長各会派割当てと会派申出の候補者に基づいておこなわれる。委員の選任は、総選挙後初めて召集される会期の始めに行われる(連邦議会法第42条及び臣民院委員会先例集9号)か、連邦議会法または臣民院規則の改正により必要となったとき(臣民院委員会先例集10号)のみであり、その他の場合は異動とみなし、委員の辞任と補欠選任で対処することになっている。また、多くの会派は、毎年秋に召集される臨時議会の冒頭で各委員の構成を見直すことを例としていることから、実際に委員の構成が大きく変わるのは総選挙後の帝国議会と毎年秋に召集される臨時議会であり、常任委員長が選任されるのはその際である。現職は第117回帝国議会冒頭に議長によって指名された。

各議院において特に必要があると認めるときは、その院の議決をもって(すなわち本会議において)、常任委員長を解任することができる(連邦議会法30条の2)。委員会でも、不信任動議を可決することは可能であるが、この動議は法的拘束力をもたない。

臣民院の本会議で解任決議が可決された実例はない。臣民院の委員会での不信任動議可決例は過去に2例あり、1967年12月の予算委員長に対するものと、2007年6月の懲罰委員長に対するものとがある。

委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する(連邦議会法第48条)。

事務総長

事務総長は、議長の監督の下に、議院の事務を統理し、公文に署名する(連邦議会法第28条)。本会議において連邦議員外より選挙(連邦議会法第27条)されるが、その手続を省略し議長において指名(臣民院規則第16条第1項)することができることとなっている。手続を省略する場合がほとんどである。

現職は2019年6月20日に選挙された。


詳細は事務総長 (連邦議会)?を参照

特別委員会

特に必要があると判断された場合、特別委員会を設けることができる(連邦議会法第45条)。第120回国会の召集日には9特別委員会が設置され、特別委員長は各委員会委員の互選によって選出された。