第一章 皇帝
第一条 皇帝の地位
神聖ブランデンブルク帝国皇帝の地位は憲法の下に保障されている。また、憲法の下に絶対帝政を敷くものとする。
第二条 皇族
神聖ブランデンブルク帝国は初代皇帝ヴィクトリアの配偶者及びその子が皇族として扱われる。
第三条 皇位継承権
神聖ブランデンブルク帝国の皇族は全て皇位継承権を保有する者とする。また、皇位継承権の順位は現皇帝から見て子→兄弟姉妹→叔父、叔母→その他親族の順に保有し基本は男が皇位継承権を優先されるものとする。
第四条 皇族の義務
神聖ブランデンブルク帝国の皇族は全臣民の代表としてそれに相応しき振る舞いを心掛ける事。
第五条 婚姻
神聖ブランデンブルク帝国の皇族は神聖ブランデンブルク帝国の国籍及び臣民権を保有していない者との婚姻が認められている。
第二章 国籍と臣民
第一条 国籍
神聖ブランデンブルク帝国に住む住民は国が発行する国籍を保有している場合神聖ブランデンブルク帝国の国民と扱われる。
第二条 臣民権
神聖ブランデンブルク帝国では一定の金額と兵役を受けることで臣民権を得ることが出来る。
第三条 国民の義務
神聖ブランデンブルク帝国の国民は帝国の繁栄の為努力しなければいけない。
第四条
第五条