1条 | 国家の元首は天皇である |
2条 | 国家の主権は日本国籍を有する者のみに認められる |
3条 | 国旗を日章旗に定める |
4条 | 国歌を「君が代?」に定める |
5条 | 日本国を構成するのは領域、元首、国民、主権の4つの要素である |
6条 | 日本国は国の認める戦力以外を認めない |
7条 | 国家は日本国の対外戦力として自衛隊を組織する |
8条 | 自衛隊は国の4つの要素を守る義務がある |
9条 | 自衛隊には発言力、抑止力として集団的自衛権行使が容認される |
10条 | 国家は日本国の対内戦力として警察を組織する |
11条 | 警察は法令に従わない邪悪なる国民及び外国人から善良なる国民、外国人を守る義務がある |
12条 | 警察は義務付けられていない戦力の行使をしてはならない |
13条 | どちらの戦力においても、強制的に就任することは無い |
14条 | 国家の司法権、立法権、行政権をそれぞれ独立した国家の組織として構成し、互いに制限し合う |
15条 | 司法権は立法権に対して法令の違憲審査を行う |
16条 | 司法権は行政権に対して法案に関する違憲立法審査を行う |
17条 | 立法権は司法権に対して最高裁判所の裁判官の弾劾裁判を場合に応じて行う |
18条 | 立法権は行政権に対して内閣不信任決議を行う |
19条 | 行政権は司法権に対して最高裁判所長官の使命を行う |
21条 | 国民は国権の最高機関及び唯一の立法機関として国会を組織する |
22条 | 天皇は国会の承認を得た法令を発表し、有効化する |
23条 | 国会は2つに分かれており、1つを衆議院、2つを参議院とする |
24条 | 衆議院議員は任期を4年とし、内閣の判断で解散し、総選挙を行う |
25条 | 参議院議員は任期を6年とし、3年に一度、半数を選挙で投票する。 |
26条 | 選挙の頻度は衆議院が多いため、国会では衆議院は参議院よりも立場が優位にある |
27条 | 国民は裁判における最高機関として裁判所を設置する。 |
28条 | 犯罪人を起訴する立場として国家は検察を組織する |
29条 | 被告又は原告が裁判結果に納得が行かない場合、3度まで裁判が可能である |
30条 | 下級裁判所は1度目の裁判で使用され、地方裁判所と、家庭裁判所に分けられる |
31条 | 高等裁判所は2度目の裁判で使用される |
32条 | 最高裁判所は3度目の裁判で使用される |
33条 | 国民は行政における最高機関として内閣を設置する |
34条 | 内閣は内閣不信任決議案が可決された場合、総辞職するか、衆議院の解散をしなければならない |
35条 | 内閣には閣僚(大臣や長官)が存在し、半数は国会議員でなくてはならない |
36条 | 防衛大臣と警察庁長官以外の職務において、戦力についていた者の就任は認められない |
39条 | 住む場所、就く職業、一定までの財産保有における自由権、精神と身体の自由権 |
40条 | 健康で文化的な最低限度の生活を送る社会権 |
41条 | 知る権利、プライバシーの権利などの新しい人権 |
42条 | 生まれ、性別などによる差別を受けない平等権 |
43条 | 平等権は憲法の人権の差には適用されない |