架空国家を作ろう 第2.6世界線 - 新日本国憲法

前文

日本国民は総意により米国によって作られ強制的に使用させられてきた憲法を破棄し、受動的な平和を改めて自ら追求する、積極的な平和を求める。国の発展のため国民は努力を重ね、世界の覇権を握り、覇権国たる態度を身に収める夢を国民総出で見ることを誓う。そのためにも、高度に教育された優秀なる国民による絶対的な立憲君主政(民主主義)を敷く。

日本国とは

1条国家の元首は天皇である
2条国家の主権は日本国籍を有する者のみに認められる
3条国旗を日章旗に定める
4条国歌を「君が代?」に定める
5条日本国を構成するのは領域、元首、国民、主権の4つの要素である

軍隊に関して

6条日本国は国の認める戦力以外を認めない
7条国家は日本国の対外戦力として自衛隊を組織する
8条自衛隊は国の4つの要素を守る義務がある
9条自衛隊には発言力、抑止力として集団的自衛権行使が容認される
10条国家は日本国の対内戦力として警察を組織する
11条警察は法令に従わない邪悪なる国民及び外国人から善良なる国民、外国人を守る義務がある
12条警察は義務付けられていない戦力の行使をしてはならない
13条どちらの戦力においても、強制的に就任することは無い

政治

14条国家の司法権、立法権、行政権をそれぞれ独立した国家の組織として構成し、互いに制限し合う
15条司法権は立法権に対して法令の違憲審査を行う
16条司法権は行政権に対して法案に関する違憲立法審査を行う
17条立法権は司法権に対して最高裁判所の裁判官の弾劾裁判を場合に応じて行う
18条立法権は行政権に対して内閣不信任決議を行う
19条行政権は司法権に対して最高裁判所長官の使命を行う
|20条|行政権は立法権に対して衆議院の解散を行う

立法

21条国民は国権の最高機関及び唯一の立法機関として国会を組織する
22条天皇は国会の承認を得た法令を発表し、有効化する
23条国会は2つに分かれており、1つを衆議院、2つを参議院とする
24条衆議院議員は任期を4年とし、内閣の判断で解散し、総選挙を行う
25条参議院議員は任期を6年とし、3年に一度、半数を選挙で投票する。
26条選挙の頻度は衆議院が多いため、国会では衆議院は参議院よりも立場が優位にある

司法

27条国民は裁判における最高機関として裁判所を設置する。
28条犯罪人を起訴する立場として国家は検察を組織する
29条被告又は原告が裁判結果に納得が行かない場合、3度まで裁判が可能である
30条下級裁判所は1度目の裁判で使用され、地方裁判所と、家庭裁判所に分けられる
31条高等裁判所は2度目の裁判で使用される
32条最高裁判所は3度目の裁判で使用される

行政

33条国民は行政における最高機関として内閣を設置する
34条内閣は内閣不信任決議案が可決された場合、総辞職するか、衆議院の解散をしなければならない
35条内閣には閣僚(大臣や長官)が存在し、半数は国会議員でなくてはならない
36条防衛大臣と警察庁長官以外の職務において、戦力についていた者の就任は認められない

人権

37条日本国においてはふたつの種類の人権が存在する
38条日本国民にのみ認められる人権と日本国にいる全ての者に認められる人権が存在する。この場合、永住権取得者は1部、国民の人権を与えられる

日本国において、全ての者に与えられる権利

39条住む場所、就く職業、一定までの財産保有における自由権、精神と身体の自由権
40条健康で文化的な最低限度の生活を送る社会権
41条知る権利、プライバシーの権利などの新しい人権
42条生まれ、性別などによる差別を受けない平等権
43条平等権は憲法の人権の差には適用されない

永住権取得者が新たに得る人権

44条裁判を起こす請求権

国民のみ認められる人権

45条選挙権と被選挙権の参政権

地方自治

46条日本国は少数の州と、多数の市、無数の区に分類する
47条地方自治体にはそれぞれ議会を設け、州法令、条例とする
48条規則等に関しての優先度は憲法>法令>規則>命令>州法令>条例とする
49条中央政府は地方交付税交付金と国庫支出金を交付し、財政を補助する
50条地方自治体は条約を締結する外交権を持たない