架空国家を作ろう 第2.6世界線 - 新マリ自由国憲法

前文


始めに新マリ自由国民は大統領又はそれに準ずる組織によって統治され、新マリ自由国の国民、又は我々の領地に在る人々はこの憲法に準ずる事をここに明記する。
この憲法は新マリ自由国領内におけるこの憲法下にある人々の尊厳、主権を守るものであり、またこの尊厳、自由によって得られる益を守り、そして部族の仲違いによる国の混乱を二度と起こさずこの憲法下にある限り自由と安全を得る事をここに保証する。また我々はかつてこの地で幾度となく血が流れたことを知っておりその夥しい血の上に立つ新マリ自由国は二度とこのようなことが起こさないという決意によってこの憲法は確定されており、この憲法を踏みにじる行いがあればこれを許さず我々は武器を持って立ち上がる。

憲法各章

序章 国民の定義等各種用語の解釈
第一章 大統領またはそれに準じる組織の保有する権威と国民に課すことの出来る事柄について
第二章 各省の持つ権威と国民に課すことの出来る事柄について。
第三章 国民の持つ権利と国に納めるべき事柄について
第四章 国家の財政とその管理について
第五章 司法と刑罰によって課すことの出来る内容
第六章 軍の在り方と戦争に関係した事柄
第七章 非常事態時における事柄
第八章 改正
第九章 補足
第十章 国民ではないがこの憲法下にある存在に適用される憲法の範囲