架空国家を作ろう 第2.6世界線 - 国防法 インドネシア連邦

概要

国防法とは、インドネシア連邦の法律である。国防法は略称であり、正式名称は『国民・国家をあらゆる脅威から防衛する権限についての法律』である。
※第三章は、現実に被るので事態終息まで書きません。

主な内容

第一章 戦争・紛争

第一条 戦争・紛争時には、上級官公庁を除く官公庁・公共施設・交通設備は、軍の要請に従い設備・人員・消耗品を提供する義務が生じる。
第二条 戦争・紛争時には、指揮権が多数存在する状態を解消するために連邦軍・自治共和国軍・警察・消防・海上保安・防災らの指揮権を、大統領府ならびに大統領府下の国防省が統轄する。
第三条 戦争・紛争時には、階級名称はすべて連邦軍のものに統一される。戦時下での、昇格・降格時の階級もそれに習うものとする。

第二章 災害

第十条 災害時には、上級官公庁を除く官公庁施設・公共施設・交通設備は、防災省の要請に従い設備・人員・消耗品を提供する義務が生じる。
第十一条 災害時には、指揮権が多数存在する状態を解消するために連邦軍・自治共和国軍・警察・消防・海上保安・防災らの指揮権を、大統領府ならびに大統領府下の防災省が統轄する。
第十二条 災害時には、階級名称はすべて防災省のものに統一される。災害時下での、昇格・降格時の階級もそれに習うものとする。

第三章

第二十条 時には、上級官公庁を除く官公庁施設・公共施設・交通設備は、の要請に従い設備・人員・消耗品を提供する義務が生じる。
第二一条 時には、指揮権が多数存在する状態を解消するために連邦軍・自治共和国軍・警察・消防・海上保安・防災らの指揮権を、大統領府ならびに大統領府下のが統轄する。
第二二条 時には、階級名称はすべてのものに統一される。時下での、昇格・降格時の階級もそれに習うものとする。

補足

・上級官公庁とは、大統領府・内務省・外務省である。
・官公庁施設とは、上級官公庁に含まれない官公庁及びそれらの管轄下にある施設のことである。
・公共施設とは、学校・公園・病院・多目的商店・複合ビルである。
・階級は、事態回復後に各官公庁独自のものに復帰する。