架空国家を作ろう 第2.6世界線 - レイ・アゥリャ(黄金法)
レイ・アゥリャ(黄金法)新生ブラジル帝国の法律である。
1888年5月13日にマリア・イザベル・ド・ブラジル?が制定し、1889年のブラジル奴隷解放令に通じる事になった黄金法を元に、新生ブラジル帝国の現在に適応出来るように改編されている。
主に人権や臣民の権利と義務について記されている。

前文

我々新生ブラジル帝国は、祖たるマリア・イザベル・ド・ブラジルの発した黄金法を継承し、新生ブラジル帝国に暮らす臣民を等しく扱うものである。
また、臣民の権益を損ねる存在は、新生ブラジル帝国の威信をもって裁く事を宣誓する。

臣民の条件

レイ・アゥリャ(黄金法)における臣民とは、新生ブラジル帝国の帝室と、国家に対して忠誠を捧げる者であり、臣民の義務を妨害する者は等しく逆賊である。
新生ブラジル帝国における逆賊とは、国家の威信と帝室の威光に唾する者であり、国家臣民の総力を上げてでも排除する者である。
また、帝国に対して忠誠を示さぬ者には、帝国は権益を一切保証しないものである。

臣民の権利と義務

権利

●臣民は帝国に忠誠を捧げる限り、帝国の領地にて、生きる権利を与えられる。
●臣民は帝国に忠誠を捧げる限り、最低限の教育を受ける事が保証される。
●臣民は帝国に忠誠を捧げる限り、自らの才覚により切り開いた物に対する権益を、帝国により保証される。ただし、逆賊たる者は全ての権益を剥奪される。
●臣民は帝国に忠誠を捧げる限り、自らの行動に対しての自由を保証される。

義務

●臣民は、その忠誠を示すために帝国の法律を遵守しなければならない。
●臣民は、その忠誠を示すために帝国に対して一定の納税の義務が生じる。ただし、法と照らし合わせて納税の義務を果たせないと判断された者には、手続きにより免除される場合もある。
●臣民は、その忠誠を示すために、18歳から45歳までの間に1年間兵役を果たさなければならない。ただし、兵役に対する身体条件が揃わない者はこれを免除し、他の公的役務に1年間就くものとなる。

爵位の授与

●帝室の一門には公の爵位を、分家であるフェルナンド家の当主には子の爵位を与えるものとする。
●帝国の臣民の内、尚書、使、督、将、官、に有るものは、その職務の権限に応じて、侯、伯、子、男、士の爵位を帝室より授与される。
●帝国の臣民の内、特に帝国に対して功績の有るものは、士の爵位を与えられる。
●爵位の授与者は、その生涯に渡り爵位に応じた恩給を与えられる。
●爵位は、その授与者本人のみの物であり、爵位の継承は認めない。
●爵位を有する者は、その職務における権限以上の権限を有するものでは無い。

奴隷制度の廃止

新生ブラジル帝国は1889年にマリア・イザベル・ド・ブラジル?が発した奴隷解放令を遵守し、黄金法が発令された5月13日を帝国の祝日と定める。
●何人たりとも、帝国臣民の意思とは無関係に当人を拘束、または人身の取引をしてはならない。これはマリア・イザベル・ド・ブラジル?より続く、帝国の黄金の意思への侮辱であり、これを破る者、または組織は、帝国並びに臣民の全力をもって滅するものである。