架空国家を作ろう 第2.6世界線 - フィリピン自治憲法
1フィリピンは日本の元で発展する
2フィリピン自治会議を国権の最高機関とする。
3フィリピン自治会議の議席のうち3割をフィリピン総督府が占拠する
4残り7議席をフィリピン人から選挙で選出する
5選挙方法は大選挙区制を使用する
6フィリピンの指導者として大統領を選出する
7憲法改正の際はフィリピン自治会議の2分の1の賛成のもと、大統領と総督府の承認の上で天皇が公布する
8政府から独立した機関として裁判所を設置する
9裁判所は三審制によって裁判を行う
10フィリピン政府は対外的にも対内的にも戦力を持たず、日本の統治で平和を進める
11公務員は全てフィリピン籍でなくてはならない
12フィリピン人は新日本国憲法の認める人権を行使することができる