条 | フィリピンに滞在する者は全て生存権、自由権を持つ。 |
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条 | フィリピンに居住する者は社会権、自由権を持つ。 |
条 | 全て国民は法令の指示するところの基本的人権を全て保持する。 |
条 | 人権同士の衝突を防ぐために作られた人権の制限を公共の福祉と呼び、優先する。 |
条 | 憲法で指定されていない身分、人権も可能な限り保証する |
条 | 国民は子どもに対して普通教育を受けさせること、労働すること、投票すること、納税することを義務とする。 |
条 | 他人が義務を遂行することを阻害してはならない |
条 | 労働とは労働力を使って作業を行い、報酬を受けることである。どんな少額でも労働とする。 |
条 | 納税とは、国の定めた種類の税を必要に応じて収めることである。 |
条 | 普通教育とは小中学校の9年間とする |
条 | 投票とは国民投票、選挙に票を投じることである。 |
条 | 共和国政府を行政権の執行機関とする。 |
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条 | 共和国政府の長は大統領である。 |
条 | 必要に応じて最大五つの省を増設することができる。 |
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条 | 各省のトップを大統領が選出した国務大臣が務める |
条 | 共和国議会は元老院と代議院の二院制を敷く |
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条 | 元老院議員の任期は終身とする。 |
条 | 代議院議員の任期は4年とする。 |
条 | 代議院も元老院も議員は選挙によって決定する |
条 | 代議院と元老院の決定が矛盾する場合は代議院の決定を採用する。 |
条 | 政府は国民及び領土、民主主義を保護する目的で共和国軍を組織する |
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条 | 共和国軍以外に戦力を保持、承認してはならない |
条 | 戦力とは、共和国軍と戦闘を行い、共和国軍に2割以上の損害を与えることができる団体である |
条 | 憲法の指定する以外の目的で共和国軍を動員してはならない。 |
条 | 憲法の指定する以外の目的で共和国軍は出動してはならない。 |