架空国家を作ろう 第2.6世界線 - フィリピン共和国憲法

概要

フィリピンを再度独立させる際に、暫定的に使われた1973年憲法に代わり、2020年から2021年の間に作られた憲法であり、共和国軍や、政治体制、民主主義の推進などが掲げられている。

条文

1章 大原則

1条フィリピンは共和制の国家である。
2条政府及び国民は民主主義の達成と国家の繁栄を目標に行動する。
3条この憲法はフィリピンにのみ有効とする。
4条国家の元首を大統領とし、国民が選手する

第2章 民主主義の維持

国権を行政権、立法権、司法権に分け、権力の集中を避ける。
過去5年以内に軍人であったものは戦時を除いて大統領になることはできない。

人権と義務

フィリピンに滞在する者は全て生存権、自由権を持つ。
フィリピンに居住する者は社会権、自由権を持つ。
全て国民は法令の指示するところの基本的人権を全て保持する。
人権同士の衝突を防ぐために作られた人権の制限を公共の福祉と呼び、優先する。
憲法で指定されていない身分、人権も可能な限り保証する
国民は子どもに対して普通教育を受けさせること、労働すること、投票すること、納税することを義務とする。
他人が義務を遂行することを阻害してはならない
労働とは労働力を使って作業を行い、報酬を受けることである。どんな少額でも労働とする。
納税とは、国の定めた種類の税を必要に応じて収めることである。
普通教育とは小中学校の9年間とする
投票とは国民投票、選挙に票を投じることである。

行政

共和国政府を行政権の執行機関とする。
共和国政府の長は大統領である。
|~条|外務省、交通省、通信省、国防省、財務省、保健省、文部科学省、建設省、労働省を常設する。
必要に応じて最大五つの省を増設することができる。
各省のトップを大統領が選出した国務大臣が務める

立法

|~条|共和国議会を立法権の執行機関とする。
共和国議会は元老院と代議院の二院制を敷く
元老院議員の任期は終身とする。
代議院議員の任期は4年とする。
代議院も元老院も議員は選挙によって決定する
代議院と元老院の決定が矛盾する場合は代議院の決定を採用する。

司法

大統領

大統領はフィリピン共和国の国家元首である。
任期は4年とし、再選は1度までとする。
国民投票により大統領を決定する。
国民投票が行えない場合は大統領は独裁官が就任する

軍隊

政府は国民及び領土、民主主義を保護する目的で共和国軍を組織する
共和国軍以外に戦力を保持、承認してはならない
戦力とは、共和国軍と戦闘を行い、共和国軍に2割以上の損害を与えることができる団体である
憲法の指定する以外の目的で共和国軍を動員してはならない。
憲法の指定する以外の目的で共和国軍は出動してはならない。

緊急時

戦時など、常時のような活動が不可能と判断された場合、与党の中から独裁官を選出する
可能な限り独裁官は国民投票による承認を受けなければならない
独裁官は議会、国民投票を通さずに憲法の改正、法令の制定、予算の決定が可能である
独裁官の任期は1年とし、その度に可能な限り国民投票を行う。非常時であると承認されれば自動的に再選する
国民投票が行えない場合は非常時であると判断する