概要
ハウラー条約によって成立した条約機構。
集団的防衛組織として設立されているが、相互最恵国待遇等の経済的な統合も行われている。
前文
この条約の締約国は、世界における平和と安全を希求する意思を再確認する。
締約国は、全世界における安定及び福祉の推進を努力する決意を有する。
締約国は相互防衛のために集団的自衛権を適切に行使し、締約国の平和と安全を守ることを決定した。
よって次の条文を規定した。
第一条
締約国は、武力による威嚇や武力行使を慎み、平和的手段によって国際紛争を解決する努力を行うことを約束する。
第二条
締約国は、国際的平和活動に対して参加する意思があることを表明し、かつ世界的な平和と安全を維持するために全力を尽くす。
第三条
締約国は、共通の利益に関する全ての重要事項について協議する。
また、一または二以上の締約国に危険が迫っていると締約国全てが同意した場合、先制的自衛権を行使する事を宣言する。
第四条
全世界において一または二以上の締約国が武力攻撃を受けた場合には、締約国は即時にあらゆる手段を用いて援助しなければならない。これには武力も含まれる。
第五条
締約国は、経済的統合を促すために他の締約国に対しては最恵国待遇を行わなければならない。
第六条
締約国は、第三条及び第四条の目的を達成するために、理事会を設置しなければならない。
第七条
締約国は、この条約の趣旨に反する条約及び同盟を結んではならない。
第八条
この条約は、締約国が署名した後速やかに批准しなければならない。批准書はインド共和国に寄託することとし、最後の批准書が寄託された日時にこの条約は効力を生ずる。
第九条
この条約は、発効後20年間効力を有する。
期間満了の後に、破棄しなかった締約国に関しては更に十年間効力を有する。
この条約は英語及びアラビア語を正文とし、インド共和国政府の記録に寄託する。この条約の認証謄本は、同政府により他の署名国政府に送付される。