架空国家を作ろう 第2.6世界線 - チェコ=スロバキア連邦共和国憲法
このページではチェコ=スロバキア連邦共和国の憲法について述べる。
こちらも参照: チェコ=スロバキアの政治


チェコ=スロバキア連邦共和国の国章

内容

民主的な国家

民主主義に基づく社会福祉国家という国家目的を規定することにより、社会権の実現を議会に委ねることを 目指している。こうして税金および社会保険料が25%を越える高負担が許容され、結果の公平が維持されている。最近は少し綻びが目立っている。

憲法忠誠(戦う民主主義)

憲法が基礎としている自由主義・民主主義を防衛する義務を国民に課し、表現の自由や結社の自由などを自由主義・民主主義に敵対するために濫用した 場合は、これらの基本権を喪失する旨の規定が置かれている。憲法の法秩序を廃絶せんとする者に対して国民はいずれも他に手段がない場合、抵抗する権 利を有し(抵抗権)、また憲法を超越、特に、人権や民主主義を否定するような法律の制定は認められない。

建設的不信任決議案等

議会が次期首相候補を定めることなしに内閣不信任案を動議できない、また連邦議会解散権は大統領にある。

軍隊の指揮権

本憲法下では軍隊(チェコ=スロバキア連邦軍?)の指揮権は平時にあっては国防大臣に、戦時にあっては首相に委ねられる。強大な権限を持っていた大統領 職は、新憲法下では儀礼的・象徴的なものに留められ、事実上は議院内閣制に移行した。

構成

前文

連邦共和国を構成する連邦内共和国(チェコ共和国スロバキア共和国)を明示している。

I. 基本権

人権、平等の尊重。男女、信仰、宗教、言語、兵役拒否、学問、集会、結社、移動、職業の自由。教育、養育を受ける子供の権利。教育権と保護者の選 択権。義務教育、公的宗教教育を含む学校制度。 信書、郵便、通信の守秘義務。難民庇護権。民主主義と自由を乱す者の基本権の喪失。自由からの逃走 の禁止(戦う民主主義規定)。
  • 第1条:人間の尊厳の不可侵。
  • 第2条:公共の福祉と憲法的秩序または道徳律に反しない限りの自由と人権の最大限保障。
  • 第5条:学問の自由保障。教授内容は憲法に違反せず濫用されない範囲で。
  • 第9条:結社の自由保障。但し目的が憲法に違反しない限り。
  • 第17条:兵役または代替任務にある者の基本権制限。
  • 第18条:自由権の濫用の禁止。

II. 連邦及び連邦内共和国

動物の権利に関連する『自然的な生活基盤』の保護。
  • 第20条:国家権力は国民に由来し、司法府・立法府・行政府が代理して行使する。抵抗権。
  • 第21条:政党(自由と民主主義に反する、或いは国の存亡を脅かす政党は違憲)。
  • 第22条:(1)首都をプラハと規定。(2)国旗の規定
  • 第24条;国際機構設立による主権制限の許可。
  • 第25条:国際法は憲法の一部を構成する。
  • 第26条:諸国民の平和的共存を侵す行為、特に侵略戦争の準備の禁止。企んだ者への処罰。戦争のための武器は政府の許可の下にのみ製造・移動・
取引出来る。
  • 第31条:連邦の法律の、各連邦内共和国の法律に対する優越。
  • 第32条:外交権は連邦に属する。
  • 第37条:連邦に対する義務を連邦内共和国が履行しないときには連邦参議院の同意を得て連邦政府が強制執行できる。

III. 連邦議会

IV. 連邦参議院

IVa. 合同委員会
2/3を連邦議会、1/3を連邦参議院で構成する。防衛事態に対する監査を行う。

V. 大統領

VI. 連邦政府

VII. 連邦における立法

連邦及び連邦内共和国の立法に関しての規定。
  • 第79条:改憲及び条文追加手続き。第79条3項は第1条・第20条を否定するような方向への改憲を永久条項により絶対禁止(戦う民主主義)。

VIII. 連邦法及び連邦行政の執行

  • 第87条:連邦は国境警備、警察、反国家運動を監視する組織を設置する。
  • 第87a条:連邦は国防のために軍隊を所持し、防衛以外にもこの憲法で記されている場合に限って活動できる。警察及び国境警備隊では対処不可能な暴徒の鎮圧に対しても活動できる。
  • 第90条:高速道路と国道の所有者である。

VIIIa.合同義務

IX. 司法

  • 第92条:連邦憲法裁判所と連邦最高裁判所などの構成
  • 第102条:死刑の廃止

X. 財政

連邦と連邦内共和国の税源や支出について記述。

Xa. 国防

  • 第115a条:連邦が攻撃された・され得る事態となった場合、連邦政府の申請で連邦議会により防衛事態の承認・不承認が議決される。
  • 第115b条:防衛事態が承認されれば指揮権は首相に属する。

XI. 暫定及び終結規定

  • 第116条:国籍の規定
  • 第143b条:郵便事業の民営化