架空国家を作ろう 第2.6世界線 - スタン共和国連邦の税制度

概要

スタン共和国連邦では多くの税が設けられている。ここでは各税の税率や税の名称について記していく。

消費税

買ったものに対しつけられる税。
税率は一律30%。

法人税

各会社の収入に対しつけられる税。
税率は赤字の時は一律80万スマル、黒字は1〜40%の幅で徴収される

所得税

各個人の所得に対しつけられる税。
累進課税制度を採用しており、所得が少ない人は最小10%、高い方は最高60%となっている。

インターネット回線税

インターネット回線を各地に張り巡らしたときにかかった費用を回収する税。
一回線一律10スマル。

たばこ税

たばこに対しのみかけられる税。
税率は60%。

酒税

飲食用を目的としたアルコールに対しかけられる税。しかし、イスラームではアルコールが禁じられているため、税率は非常に高くなっている。
税率は100%

ギャンブル税

ギャンブルをする際にかけられる税。
税率は30%

自動車税

所有する自動車の数に対しかけられる税。
環境に配慮した車であれば15スマル、環境に配慮できていない車であればスマルがかけられる。

関税

国民はあまり関わることではないが、海外からやってくる物品に対しかけられる税。
税率は国によって異なる。

固定資産税

国民が持つ土地の広さによって課せられる税。
税率は地域によって異なる。

相続税

親などが死亡し、遺産を相続したときに課せられる税。
税率は20%。

贈与税

100万スマル以上の金額の与える際に課せられる税。
税率は15%。

住民税

各地方の収益となる税金である。
税率は地方によって異なる。