第一章 皇族
第一条 皇帝
シーランド帝国において皇帝の権力はシーランド帝国憲法の下に絶対のものとする。
第二条 皇族
シーランド帝国において皇族は皇位継承権を有し皇帝戴冠時には有事の際を除き皇位継承権最上位者がなるものとする。
第三条 地位
皇族はシーランド帝国国民、臣民の上位の地位を有しまた皇族はその地位に見合う行いをし全国民、臣民の手本となる。
第四条 婚姻
皇族はシーランド帝国の国籍を持たない者との婚姻が認められる。
第二章 帝国国民の権利と義務
第一条 帝国臣民
シーランド帝国はシーランド国籍を持つ全ての人民を臣民として扱う。
第二条 臣民の義務
帝国臣民はシーランド帝国の繁栄と発展の為に常に最善の行動をしなければならない。また、国家のため定められた税を治めなければならない。
第三条 臣民の権利
帝国臣民は憲法の下に言論、移住の自由が与えられる。
第四条 外国人
シーランド帝国内においてシーランド国籍無保有者の大半は外国人として扱われる。シーランド帝国内において外国人は永住の権利を持たず福祉サービスなどを受ける事は出来ない。
第五条
第五章 宗教
第一条 国教
シーランド帝国は国教をキリスト教に限定する。
第二条 他宗教
シーランド帝国はキリスト教以外の信仰の自由は皇帝の下保証される。
第三条