架空国家を作ろう 第2.6世界線 - カシミールの憲法
基本情報
正式名称カシミール憲法
カシミール連合
日付1947年8月14日
効力現行法
種類憲法

カシミール憲法は、現在のカシミールの憲法。国家形態および統治の組織・作用を規定する。独立時に施行された。カシミール憲法は43章379条及び11の添付書に分割される。

特徴

度重なる改憲の結果、ジェンダーに配慮され、中立的な記述が多い。

前文


私たちカシミールの主権者である国民は、自由と主権、領土の整合性、国の統一、独立と尊厳を維持しながら、人々の主権の権利と自治権と自治権を内部化し、歴史的な人々の運動の輝かしい歴史を想起させ、武装します。国の利益、民主主義と進歩的な変化のために時々カシミールの人々によって行われた紛争、献身と犠牲、そして殉教者と失踪した市民と犠牲者の市民を尊重し、封建的で独裁的で中央集権的なものによって生み出されたあらゆる形態の差別と抑圧を終わらせる統治の統一システム、社会的および文化的連帯、寛容と調和の保護と促進、および多民族、多言語、多宗教を認めることによる多様性の統一、クラス、カースト、地域、言語、宗教、性別に基づく差別をなくすことにより、経済的平等、繁栄、社会正義を確保するために、比例的かつ包括的かつ参加型の原則に基づいた平等社会を構築することを決議する多文化的で多様な地域特性そして、あらゆる形態のカーストベースの不可触性、そして民主主義の規範と民主主義の規範と価値に基づいた王政政治にコミットしていることを含む、民主主義の競争、市民の自由、基本的権利、人権、成人フランチャイズ、定期選挙、完全な自由報道機関、および独立した、公平で有能な司法と法の支配の概念、そして繁栄する国家を築くため、構成員総会を通じてこの憲法を可決し、公布します。連邦、民主、共和党の統治システムを通じて、持続可能な平和、良い統治、開発、繁栄への願望を実現するために。

カシミール憲法は43章に分かれる。
1.序章(1章)

2.カシミール王(2章)

3.連合構成国(3章)

4.構成国の王家(4章)

5.部族地域(5章)

6.部族民の権利(6章)

7.遊牧生活者、移動生活者(7章)

8.支配者会議(8章)

9.市民権(9章)

10.基本的な権利と義務(10章)

11.指定部族と指定カースト、指定宗教(11章)

12.国の指令原則、方針および責任(12章)

13.国家の再編と国家権力の分配(13章)

14.首相および副首相(14章)

15.連合政府幹部(15章)

16.連合議会(16章)

17.連合の立法手続き(17章)

18.連合の財務手続き(18章)

19.司法(19章)

20.司法長官(20章)

21.地方行政官(21.章)

22.構成地域議会(22.章)

23.構成地域立法手続き(23章)

24.構成地域の財務手続き(24章)

25.ローカルエグゼクティブ(25章)

26.地方議会(26.章)

27.地方財政手続き(27.章)

28.連合、構成地域、地方レベル間の相互関係(28章)

29.権限乱用調査委員会(29章)

30.会計検査院長(30章)

31.公共サービス委員会(31章)

32.選挙委員会(32章)

33.国家人権委員会(33.章)

34.国家天然資源および財政委員会(34章)

35.その他の委員会(35章)

36.国家安全保障に関する規定(36章)

37..政党に関する規定(37章)

38.緊急時の電力(38章)

39.憲法の修正(39章)

40.その他(40章)

41.経過規定(41章)

42.定義と解釈(42章)

43.略式注記、開始と廃止(43章)

カシミール憲法における市民権規定


カシミール国民であるために満たすべき条件の概要を以下に示す。

(1)この憲法の開始時にカシミールの市民権を取得した者、およびこの部の下でカシミールの市民権を取得する資格のある者は、カシミールの市民とみなされる。

(2)カシミールに本籍がある次の者は、家系によってカシミールの市民とみなされる。
この憲法が始まる前に、カシミールの市民権を家系によって取得した者。
そのような出生で父または母がカシミールの市民であった人。

(3)この憲法の開始前に出生によりカシミールの市民権を取得した市民の子供は、父親と母親が両方ともカシミールの市民である場合、カシミールの市民権を享受するものとする。

(4)母または出産が不明であるカシミールで発見されたすべての子供は、母親または父親が発見されるまで、世系によってカシミールの市民とみなされるものとする。

(5)カシミール市民の母親から生まれ、カシミールに居住しているが父親が発見されていない者は、世系によってネパール市民権を与えられる。
父親が外国人であることが判明した場合、市民権は連合法に従って帰化市民権に変換されるものとする。

(6)カシミール市民と結婚した外国人女性が希望する場合、連合法に規定されているように、カシミールの帰化市民権を取得することができる。

(7)本条の他の箇所に記載されているものにかかわらず、外国人と結婚したカシミールの女性市民から生まれた人の場合、彼/彼女は彼/彼女が持っている場合、連合法で規定されているカシミールの帰化市民権を取得することができる。カシミールが本籍地であり、外国の国籍を取得していない場合に限る。
ただし、国籍取得時に父親と母親がともにカシミール市民である場合、カシミール出生である場合は、子孫は市民権を取得することができる。

(8)本条に規定されている場合を除き、カシミール政府は連合法に従ってカシミールの帰化市民権を付与することができる。

(9)カシミール政府は、連合法に従って名誉市民権を付与することができる。

(10)合併によりカシミールに併合された地域がある場合、その地域に居住している者は、連邦法の適用を受けるカシミールの市民とする。

カシミール憲法第10章で規定された基本的な権利


1.尊厳の生命の権利(第16条)

2.自由の権利(第17条)

3.平等の権利(第18条)

4.コミュニケーションの権利(第19条)

5.正義に関する権利(第20条)

6.犯罪被害者の権利(第21条)

7.拷問に対する権利(第22条)

8.予防的拘留に対する権利(第23条)

9.不可触性および差別に対する権利(第24条)

10.所有権(第25条)

11.信教の自由に対する権利(第26条)

12.情報に対する権利(第27条)

13.プライバシー権(第28条)

14.搾取に対する権利(第29条)

15.新鮮な環境に対する権利(第30条)

16.教育に関する権利(第31条)

17.言語と文化に対する権利(第32条)

18.雇用の権利(第33条)

19.労働権(第34条)

20.健康に関する権利(第35条)

21.食品に関する権利(第36条)

22.居住権(第37条)

23.女性の権利(第38条)

24.子どもの権利(第39条)

25.ダリットの権利(第40条)

26.高齢者の権利(第41条)

27.社会正義の権利(第42条)

28.社会保障の権利(第43条)

29.消費者の権利(第44条)

30.亡命に対する権利(第45条)

31.憲法上の救済の権利(第46条)

憲法上の機関

カシミールの憲法機関は次のとおりである。

1. 権限乱用調査委員会(CIAA) (29章)

2. 会計検査院長(30章)

3. 公共サービス委員会(31章)

4. 選挙委員会(32章)

5. 国家人権委員会(33章)

6. 国家天然資源および財政委員会(34章)

7.その他の委員会(35章)

1.全国女性委員会

2.王立ダリット委員会

3.全国包括委員会

4.王立原住民委員会

5.部族委員会

6.少数民族委員会

7.ムスリム委員会

カシミール憲法に添付される書類

憲法には、次の10の添付書がある。

1.カシミールの国旗(添付書1)

2.カシミールの国歌(添付書2)

3.カシミールの国章(添付書3)

4.構成地域および構成地域内の地区(添付書4)

5.連合権限/管轄のリスト(添付書5)

6.構成地域の権限/管轄区域のリスト(添付書6)

7. 共同に作用する(連合および地方)権限/管轄のリスト(添付書7)

8.地方の権限/管轄のリスト(添付書8)

9.連邦、州、地方の共同に作用する権限/管轄のリスト(添付書9)

10.指定部族、指定カースト、指定宗教のリスト(添付書10)

11.部族地域の権限/管轄のリスト(添付書11)