条文
第1条 両締約国は,全世界の平和並びに各国人民の安全を守るため,引き続きあらゆる努力を払う。
第2条 両締約国は,共同ですべての措置を執りいずれの一方の締約国に対するいかなる国の侵略をも防止する。いずれか一方の締約国がいずれかの国又は同盟国家群から武力攻撃を受けて,それによって戦争状態に陥ったときは他方の締約国は,直ちに全力をあげて軍事上その他の援助を与える。(参戦条項)
第3条 いずれの締約国も,他方の締約国に対するいかなる同盟をも結ばず,また,他方の締約国に対するいかなる制裁,行動又は措置にも参加しない。
第4条 両締約国は,両国に共通の利害関係があるすべての重大な国際問題について,引き続き互いに協議するものとする。
第5条 両締約国は,主権の相互の尊重,内政の相互不干渉及び平等互恵の原則並びに友好的協力の精神に基づき,両国の民主的平和事業において,可能な経済上及び技術上の援助を引き続き相互に与え,かつ,両国間の経済上,文化上,科学上及び技術上の協力を引き続き強化発展させる。
第6条 両締結国における駐留軍,その他軍事協力に関する取り決めをエーレスラント=バルカンスラビア軍事協力協定によって定める。
第7条 この条約は,両国によって批准されなければならない。この条約は,批准書の交換の日に効力を生ずる。批准書は,エーレスラント・オーデンセで交換される。この条約は,両締約国が改正又は終了について合意しない限り,引き続き効力を有する。