架空国家を作ろう 第2.6世界線 - インドネシア連邦の租税制度
インドネシア連邦の租税制度 概要
租税制度は、個人に対する税、企業に対する税、法人に対する税に分かれている。
法律の根拠は、『租税に関する法律』通称、租税法であり、管轄は財務省である
個人に対する税
所得税
住民税
企業に対する税
法人に対する税
個人に対する税
租税法第2条を根拠とする。
所得税
個人の所得に応じて徴収する税金。
基準
税率
年収
所得の50%
4,750万ルピア以上
所得の20%
3,300万ルピア以上4,750万ルピア未満
所得の10%
1,720万ルピア以上3,300万ルピア未満
所得の5%
1,720万ルピア未満
住民税
個人の居住している州、市町村が徴収する税金。
基準
税率
金額
国税
所得の5%+国が定める金額×居住人数
州税
所得の5%+州が定める金額×居住人数
市税
所得の3%+市が定める金額×居住人数
町税
所得の3%+町が定める金額×居住人数
村税
所得の3%+村が定める金額×居住人数
どこに居住していても基本は、所得の13%+αである。
企業に対する税
加筆中
法人に対する税
加筆中