架空国家を作ろう 第2.6世界線 - アレイトス連邦憲法

前文

第一条 
第二条 
第三条 
第四条 
第五条 
第六条 
第七条 
第八条 
第九条 
第十条 
第十一条 
第十二条 
第十三条 
第十四条 
第十五条 
第十六条 
第十七条 
第十八条 
第十九条 
第二十条 
第二十一条 
第二十二条 
第二十三条 
第二十四条 
第二十五条 
第二十六条 
第二十七条 
第二十八条 
第二十九条 
第三十条 
第三十一条 
第三十二条 
第三十三条 
第三十四条 
第三十五条 
第三十六条 
第三十七条 
第三十八条 
第三十九条 
第四十条 
第四十一条 
第四十二条 
第四十三条 
第四十四条 
第四十五条 
第四十六条 
第四十七条 
第四十八条 
第四十九条 
第五十条 
第五十一条 
第五十二条 
第五十三条 
第五十四条 
第五十五条 
第五十六条 
第五十七条 
第五十八条 
第五十九条 
第六十条 
第六十一条 
第六十二条 
第六十三条 
第六十四条 
第六十五条 
第六十六条 
第六十七条 
第六十八条 
第六十九条 
第七十条 
第七十一条 
第七十二条 
第七十三条 
第七十四条 
第七十五条 
第七十六条 
第七十七条 
第七十八条 
第七十九条 
第八十条 
第八十一条 
第八十二条 
第八十三条 
第八十四条 
第八十五条 
第八十六条 
第八十七条 
第八十八条 
第八十九条 
第九十条 
第九十一条 
第九十二条 
第九十三条 
第九十四条
第九十五条
第九十六条
第九十七条
第九十八条
第九十九条
第百条
第百一条
第百二条
第百三条

西暦1950年憲法

[[アレイトス連邦]憲法本文


アレイトス連邦国民は、正当に選挙された連邦議会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが連邦全土に渡って自由のもたらす恵沢を確保し、総統府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が連邦及び総統に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも連邦は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は総統に由来し、その権力は総統がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは連邦普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

アレイトス連邦国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

アレイトス連邦国民は、連邦の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第一章 連邦総統

第一条 総統は、アレイトス連邦の象徴でありガルマニア民族統合の象徴であり、この地位は、主権の存する総統の総意に基く。

第二条 総統は、選挙によるものであり、連邦議会の議決した総統憲章の定めるところにより、これを継承する。

第三条 速報の国家に関するすべての行為には、総統府の助言と承認を必要とする。

第四条 総統は、この憲法の定める国家に関する行為のみを行うものとする。


○2 総統は、憲法の定めるところにより、その国家に関する行為を大統領に委任することができる。

第五条 総統憲章の定めるところにより国家元帥を置くときは、元帥は、総統の名でその国家に関する行為を行う。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

第六条 総統は、連邦議会の指名に基いて、連邦大統領を任命する。


○2 総統は、総統府の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第七条 総統は、総統府の助言と承認により、国民のために、左の国家に関する行為を行う。


一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

二 連邦議会を召集すること。

三 貴族院を解散すること。

四 連邦議員の総選挙の施行を公示すること。

五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

七 連邦栄典を授与すること。

八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

九 諸外国の大使及び公使を接受すること。

十 儀式を行うこと。

第八条 総統に財産を譲り渡し、又は総統が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、連邦議会と総統府の議決に基かなければならない。

第二章 戦争について

第九条 アレイトス連邦国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、最終手段とし極力行使しないように努める。


○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、自衛用とする。国の交戦権は、原則これを認めない。

第三章 国民の権利及び義務

第十条 アレイトス連邦国民たる要件は、法律でこれを定める。

第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来全ての国民に与えられる。

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うものとする。

第十三条 すべて国民は、一個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。


○2 貴族の制度は、原則これを認めない。

○3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。


○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

○3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

○4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、連邦又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、連邦から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。


○2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

○3 連邦及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。


○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。


○2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。


○2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。


○2 連邦は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。


○2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。


○2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

○3 児童は、これを酷使してはならない。

第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。


○2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

○3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

第三十条 国民は、憲法の定めるところにより、納税の義務を負う。

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。


○2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行う。

第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 行った場合は厳しく罰することとする。

第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。


○2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

○3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、帝国でこれを附する。

第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。


○2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。

○3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、連邦にその補償を求めることができる。

第四章 連邦議会

第四十一条 連邦議会は、国権の最高機関であつて、連邦の唯一の立法機関である。

第四十二条 連邦議会は、貴族院及び臣民院の両議院でこれを構成する。

第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。


○2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

第四十五条 貴族院議員の任期は、四年とする。但し、貴族院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

第四十六条 臣民院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、連邦議会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

第五十二条 連邦議会の常会は、毎年四回これを召集する。

第五十三条 総統府は、連邦議会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、総統府は、その召集を決定しなければならない。

第五十四条 貴族院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、貴族院議員の総選挙を行い、その選挙の日から三十日以内に、連邦議会を召集しなければならない。


○2 貴族院が解散されたときは、臣民院は、同時に閉会となる。但し、総統府は、連邦に緊急の必要があるときは、臣民院の緊急集会を求めることができる。

○3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の帝国議会開会の後十日以内に、貴族院の同意がない場合には、その効力を失う。

第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第五十六条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。


○2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第五十七条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。


○2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。

○3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

第五十八条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。

○2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。


○2 貴族院で可決し、臣民院でこれと異なった議決をした法律案は、貴族院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

○3 前項の規定は、法律の定めるところにより、貴族院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。

○4 臣民院が、貴族院の可決した法律案を受け取つた後、連邦議会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、貴族院は、臣民院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

第六十条 予算は、さきに貴族院に提出しなければならない。


○2 予算について、臣民院で貴族院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は臣民院が、貴族院の可決した予算を受け取つた後、連邦議会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、貴族院の議決を帝国議会の議決とする。

第六十一条 条約の締結に必要な連邦議会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

第六十二条 両議院は、各々帝政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

第六十三条 連邦総統及びその他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

第六十四条 連邦議会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。


○2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

第五章 総統府 

第六十五条 行政権は、総統府に属する。

第六十六条 総統府は、法律の定めるところにより、その首長たる連邦総統及びその他の国務大臣でこれを組織する。


○2 連邦総統その他の国務大臣は、文民でなければならない。

○3 総統府は、行政権の行使について、連邦議会に対し連帯して責任を負う。

第六十七条 連邦総統は、レンガ議員の中から連邦議会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行う。


○2 貴族院と臣民院とが異なった指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は貴族院が指名の議決をした後、連邦議会休会中の期間を除いて十日以内に、臣民院院が、指名の議決をしないときは、貴族院の議決を連邦議会の議決とする。

第六十八条 連邦総統は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、連邦議員の中から選ばれなければならない。


○2 連邦総統は、任意に国務大臣を罷免することができる。

第六十九条 総統府は、貴族院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に貴族院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

第七十条 連邦総統が欠けたとき、又は貴族院議員総選挙の後に初めて帝国議会の召集があつたときは、総統府は、総辞職をしなければならない。

第七十一条 前二条の場合には、総統府は、あらたに連邦総統が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。

第七十二条 連邦総統は、総統府を代表して議案を連邦議会に提出し、一般国務及び外交関係について連邦議会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

第七十三条 総統府は、他の一般行政事務の外、左の事務を行う。


一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。

二 外交関係を処理すること。

三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、連邦議会の承認を経ることを必要とする。

四 憲法の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。

五 予算を作成して連邦議会に提出すること。

六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

第七十四条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、連邦総統が連署することを必要とする。

第七十五条 国務大臣は、その在任中、連邦総統の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

第六章 司法

第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。


○2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。

○3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

第七十七条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。


○2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。

○3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、総統府でこれを任命する。


○2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる貴族院議員総選挙の際臣民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる貴族院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。

○3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。

○4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。

○5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。

○6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、総統府でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。


○2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。


○2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する臣民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

第七章 財政

第八十三条 連邦の財政を処理する権限は、連邦議会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

第八十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

第八十五条 国費を支出し、又は連邦が債務を負担するには、連邦議会の議決に基くことを必要とする。

第八十六条 総統府は、毎会計年度の予算を作成し、連邦議会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

第八十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、連邦議会の議決に基いて予備費を設け、総統府の責任でこれを支出することができる。


○2 すべて予備費の支出については、総統府は、事後に連邦議会の承諾を得なければならない。

第八十八条 すべて総統財産は、総統個人に属する。

第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

第九十条 連邦の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、総統府は、次の年度に、その検査報告とともに、これを連邦議会に提出しなければならない。


○2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

第九十一条 総統府は、連邦議会及び臣民に対し、定期に、少くとも毎年一回、連邦の財政状況について報告しなければならない。

第八章 地方自治

第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。


○2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

第九十五條 一の地方公共團體のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共團體の住民の投票においてその過半數の同意を得なければ、帝国議会は、これを制定することができない。

第九章 改正

第九十六條 この憲法の改正は、各議院の總議員の三分の二以上の贊成で、連邦議会が、これを協議し、国民に提案してその承認を經なければならない。この承認には、特別の国民投票又は連邦議会の定める選擧の際行はれる投票において、その過半數の贊成を必要とする。憲法改正について前項の承認を經たときは、総統は、総統の名で、この憲法と一體を成すものとして、直ちにこれを公布する。

第十章 最高法規

第九十七條 この憲法がアレイトス連邦国民に保障する基本的人權は、人の多年にわたる自由獲得の努力の成果であり、これらの權利は、過去幾多の試に堪へ、現在及び將來の国民に對し、侵すことのできない永久の權利として信託されたものである。

第九十八條 この憲法は、連邦の最高法規であつて、その條規に反する法律、命令、詔勅及び國務に關するその他の行爲の全部又は一部は、その效力を有しない。アレイトス連邦が締結した條約及び確立された國際法規は、これを誠實に遵守することを必要とする。

第九十九條 総統及び國務大臣、連邦議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

第十一章 補則

第百條 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を經過した日から、これを施行する。この憲法を施行するために必要な法律の制定、貴族院議員の選擧及び國會召集の手續竝びにこの憲法を施行するために必要な準備手續は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。

第百一條 この憲法施行の際、貴族院がまだ成立していないときは、その成立するまでの間、臣民院は、連邦議会としての権限を行う。

第百二條 この憲法による第一期の貴族院議員のうち、その半數の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。

第百三條 この憲法施行の際現に在職する國務大臣、臣民院議員及び裁判官竝びにその他の公務員で、その地位に相應する地位がこの憲法で認められている者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、當然にはその地位を失うことはない。但し、この憲法によって、後任者が選挙又は任命されたときは、當然その地位を失う。